介護事業
[事業所の名称] 身延町社会福祉協議会居宅介護支援事業所
[行う事業] ケアマネージャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
[実施地域] 身延町の全域
[運営方針] 運営方針はこちら
[営業日] 月曜日から金曜日(国民の祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始は除く)
[営業時間] 午前8時30分から午後5時15分まで
[重要事項説明書] 重要事項説明書はこちら
[事業所の名称] 身延町社会福祉協議会指定訪問介護事業所
[行う事業] ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。 〈身体介護中心〉 ○食事、入浴、排泄のお世話 ○通院の付き添い など 〈生活援助中心〉 ○住居の掃除、洗濯、買い物 ○食事の準備、調理 など
[営業日] 毎日(12月29日から1月3日までの間は、緊急時のみの対応)
[営業時間] 午前7時から午後9時まで
[サービス提供日] 毎日
[サービス提供時間] 午前7時から午後9時まで
介護予防・日常生活支援総合事業 (介護予防訪問介護相当サービス)
障害福祉サービス事業
[事業所の名称] 身延町社会福祉協議会居宅介護事業所
[行う事業] ■居宅介護 自宅で、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
■重度訪問援護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
■指定行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障碍者等であって常に介護を必要とする人に、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
[営業日] 月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
[サービス提供日] 毎日(12月29日から1月3日までの間は、緊急時のみの対応)